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市民法務等、実直に支援します
 Administrative Lawyer
 WATANABE office

理 念CONCEPT

代理人の行動理念

当事務所の行動理念について、掲載しています。

 厚生労働省白書では、家庭での介護者の平均年齢は60歳で、介護者の89%が女性です。家庭での介護者の内訳として、一番に多いのが息子さんのお嫁さんで、次が配偶者となります。仕事や家事に追われる中での介護ですので、状況が深刻となると、ご自身の活動(サークルや地域交流)ができなくなるばかりか、ご自身も体調不良となり、更なる問題となることも統計にて示されています。 
 
 家庭で介護している方々は、一様に「先が見えない、想像できない」ことが一番の不安と感じています。3年、5年と、何かしらの区切りがあれば、まだ、心の持ちように余裕も感じられますが、現実には将来が見通せないのが実情です。健康で経済的にも恵まれている人にとっては、介護や福祉、障がい者に無関心になりがちですが、そのように恵まれた人にも身近に、ひとりくらいは、問題に直面している人がいるものです。「高齢者」「身体や知能、精神などに障害を抱える障がい者」「寝たきりもしくは認知症の要介護者」といった方々は、生活していく上でさまざま支援や介助、権利関係を守ることが必要です。

 介護・福祉を考えるにあたって大切なことは、他人事ではなく、ご自分の問題として捉えることと思います。誰でも年をとると心身に何らかの支障がでてきます。ご自分の現状に問題なくとも、将来への不安や相続などの死後への不安はあるものです。相続とは簡潔に説明すると、「親の財産を受け継ぐこと」「死亡した人の財産を権利者(相続人)が受け入れること」となります。
民法の規定では、第882条〜959条まで、相続に関するルールが法定されています。民法第896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とされ、放棄等をしない限り、相続人は死亡した人の財産を受け入れることとなります。要するに、亡くなった方の相続権利・義務は、その時点から発生し、遺産の分割や登記など手続きが済んでいなくとも相続自体は始まっているということです。但し、相続が発生しているからと言って、一部の推定相続人が勝手に相続財産を処分したり、預貯金の払戻しを受けることは制限されます。(一部、葬儀・埋葬費用や官公署等の手続き費用を支払うために、被相続人口座から預貯金の引出しは、一般共益費用として社会通念上、認められることがあります)

 相続が発生した際は、遺産がどれだけあるか?負債はどうなっているか?推定相続人や受遺者は存在するのか?など、亡くなった人(被相続人)から知らされていない事実を把握することが第一となります。「財産目録」「相続人関係図」を把握するべく事実調査を法的な専門家(弁護士、行政書士、司法書士などの隣接法律専門職者)に依頼し、相続関係を明確にすることが間違いのない対処方法です。
 
 相続の手続きには「だれが(推定相続人、受遺者)」、「何を(相続財産、負債)」、「どんな割合(相続分)で引き継ぐか」、「どのように分けるのか(遺産分割協議、分割の執行)」について、遺言書が存在しない場合は、民法の規定に則って定めることになります。厳格には遺言書が存在するとしても、各々の法定相続分(遺留分)を侵害しないように取決めます。
 
 介護・福祉には、相続・遺産への権利関係を守ることや明確にすることが、多くの場合付随します。財産だけではなく、被相続人が抱えていた負債等も相続する場合があり、複雑な手続や調査、協議が必要なケースもあります。健康な人であっても判断する際に「わからない」「困った」「どうしよう」という場合もありますので、判断能力が不十分な人には保佐や補助、介助、支援が必要となります。
 
 相談者(居住者)がご高齢で近親者が居ない場合や、身体や知的に障がいがあり、頼る人が居ない場合等、その方々をご支援する上で、介護・福祉への理解と、知識・経験が必要な場面があります。
介護福祉士としても問題解決に注力することで、手助けになればと考えています。
お手伝いする上で、思い入れのベースにあるのが、『チャレンジド』、『ノーマライゼーション』、『ユニバーサルデザイン』と呼ばれる取り組み姿勢です。

 昨今、ご高齢者や障がい者が大変暮らしにくい現況があります。近親者に頼れない方々は特に不安な生活を余儀なくされています。このような現況に対して不安解消に向けた法制度の中で、「成年後見制度(未成年後見制度)」があります。「後見人制度」を利用する委託者の『尊厳と権利・財産・生活を守る』ことをしっかりと認識して「受託者」が支援することで、安心ある生活が可能となります。
法定後見から任意後見までの『後見制度』詳細ページへ。

 後見人制度は、法的に家庭裁判所が関与しますので、信用ある運用が求められます。それらの運用を左右する受託者である「後見人」の人間性が、当然ながら選択する上での重要な指針となります。
当事務所では、『チャレンジド』、『ノーマライゼーション』、『ユニバーサルデザイン』と呼ばれる視点を重視して役目に取組んでいます。


 『チャレンジド』とは、障がいをしっかりと受け止めつつ、社会的なバリア(精神的・制度・偏見等々)を乗り越えることに挑戦している方々を称える名称で、根底には「天使から選ばれし人」との考えがあります。
 『ノーマライゼーション』とは、
障がい者やご高齢者など社会的に不利益を受けやすい方々が、普通の市民と同様に社会の一員として区別されずに、共生生活をし、活動することが本来の姿であり、その姿勢に共鳴する方々といっしょに実現を図る活動や施策(行政含)を総称したことです。
 『ユニバーサルデザイン』とは、文化・言語・国籍・老若男女、障がいの有無に関わらずに利用可能となっている施設、製品、設計、インフラ、使用等をいいます。

『チャレンジド』、『ノーマライゼーション』、『ユニバーサルデザイン』に共鳴・活動しつつ、法律法務、不動産・マンション管理並びに介護・福祉の専門家として、「成年後見制度(未成年後見制度)」へのご相談も行っていくことで、微力でもご相談者の支援と、不安解消に、お役に立てればと考えております。



マンション管理の知識・経験・ノウハウについて

【マンション総合管理へのサポート】
 マンションには、管理組合と呼ばれる団体・組織が、マンションの居住・管理・維持保全・修繕・耐震・防犯などに責任を持つ居住形態です。

 マンション管理組合のまとめ役として、区分所有者の中から役員が選任されています。この方々は他に仕事や役割を持ちながら、この責務を果たしています。マンション管理士は、この方々をサポートするアドバイザーです。修繕問題をはじめ、居住者間のコミュニティ、管理組合の運営、管理組合の会計監査、耐震問題や建替え問題、管理費滞納、単身で住まわれている高齢者への支援など、マンション特有の複雑・多様な事柄、区分所有者の方々が抱える切実な問題など、実直に、真剣に、良心的な報酬額で対応しています。

 マンションを「どんどん造る」時代から、適正な管理・維持での「長持ちさせる」時代に、考えが変わってきました。物を大切にする日本古来の精神性を、専門家として、しっかりと認識した支援を心がけています。当事務所2Fに個室相談室を完備しています。お気軽にご相談下さい。


市民法務について

 行政書士は、行政書士法に則り、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成代理等を行います。
 
 官公署への書類作成・申請・届出代理代行(行政書士のみが可能となる専権業務)、権利義務・事実証明の書類作成代理及び実地調査、相続等の家族問題、不動産取引関係、介護福祉・障がい者支援・認知症問題など、私たちの「暮らし」には、多くの『どうしよう』があります。法務事務・経験・ノウハウ・誠実な行動でを解決に向けてサポートします。法的紛争が生じないよう事前に防ぐ『予防法務』を基本に関わります。

 権利義務・事実証明に関する文書とは、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て「権利義務又は事実証明に関する文書を作成することが出来ます(行政書士法第1条の2)」。

 権利義務又は事実証明に関する文書の作成は、弁護士法第3条の「その他一般の法律事務」に当たりますから、弁護士の業務と位置付けられます。但し、弁護士法第72条但書の「他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない」とあり、行政書士法第1条の2にて、行政書士も作成が許されています。 無報酬なら、これらの文書は法律知識があれば誰でも作成出来ますが、 他人から報酬を得て、法律関係文書(権利・事実証明関係を明確にする書類)を代理人として、作成出来るのは、上記法令から弁護士と行政書士だけとなります。尚、行政書士が書類を作成代理した場合は、それを証するため、行政書士記名・職印を施しますので、隣接法律専門職者が関わった証明として、一定の効力も付与されます。
因みに有資格者でない者が、これらの業務を行った場合は、上記法令違反(弁護士法、行政書士法)となるほか、刑法第157条「公正証書原本等不実記載罪」、刑法第159条「私文書偽造罪」等にも抵触します。

権利義務に関する書類作成とは
 権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。 これには「私法上のもの」と「公法上のもの」があります。財産関係に関する証書の他、婚姻・養子縁組の届書のような身分関係に関するもの、民事・刑事の訴訟に関する文書も範疇となります。また、権利義務の成立要件になっている文書の他、単に権利・義務の存否を証明する性質の文書や権利義務に変動を与える可能性を有する文書も含まれます。

〈例〉 契約書(売買・請負・賃貸借・消費貸借等)、示談書、内容証明郵便、会社設立時の原始定款、約款、細則、取扱説明書、遺産分割協議書、離婚協議書、就業規則、自賠責保険金請求書その他各種の請求書(損害賠償など)、境界確定書、念書、覚書、辞令書、借用証書、債権譲渡通知書、領収証、株主総会議事録その他各種議事録(各種団体・組合・自治会・部会など)、催告書、各種の請求書・申込書、刑事告訴状、告発状、陳情書、嘆願書、上申書、行政手続法に基づく聴聞又は弁明の意見陳述書その他添付書類、行政書士が関与した行政不服審査法に基づく審査請求・再調査の請求・不服申立の書類、情報公開法に基づく開示請求書・・etc   

事実証明に関する書類作成とは : 
 実社会生活に関わる交渉を有する事項を証明するに足る文書をいいます。日々の暮らし全般に存在している事実又は存在していた事実で、法律上の効果を発生させない事実を単に書面化した文書が、事実証明に関する文書となります。  

〈例〉 実地調査に基づく各種図面(平面図、立面図、位置図、案内図、現況測量図等)、会計帳簿、家系図、相続人関係図、営業所の見取図、郵便局に対する転居届、画書の箱書、推薦状、新聞広告懸賞文、寄付金の賛助者名簿、事故発生状況報告書、遺言書原案、財産目録、葬儀収支計算書、原始定款を改訂した定款・約款、各種の連絡文書・・etc
※尚、事業所の見取図を許認可申請として「営業許可申請書」の添付書類として作成すれば「官公署に提出する書類」となります。会社設立時に作成する定款は、権利義務に関する文書にも該当します。


   
 行政書士は、書類の申請や作成・手続を通じて、「裁判」「訴訟」といった法律を巡る紛争を
『未然に防ぐ役割』を担います。



当事務所のメッセージ

 

(実務担当者)
 日々の暮らしには、いつくかの節目があると思います。例えば、進学、就職や起業、結婚、離婚、出産、戸建てやマンションの購入・売却、自家用車購入売却、退職、交通事故や災難事故の遭遇、親族との別れや死別など、それらの節目において、手続や届出、各種契約、事実調査、法的対応など、節目への対処が発生します。
 不動産取引やマンションに関する相談、車両関係(官公署)、交通事故・後遺障害認定、介護や福祉、各種制度に関する手続・届出・申請、法令等に関する法務関係、相続関係(相続人調査)・遺言協議(遺言執行者)、離婚協議、後見人制度、認知症への介護・福祉、ビジネスに関する官公署対応、法人・事業所等の設立や定款・規約・約款等の作成、個人事業の立ち上げ・届出・申請・運営等。
 御自身でこれらの節目に対処することと、専門家のサポートを依頼するなど、選択としてあるかと思います。専門家へのご依頼の際は、有資格と専門知識等の習熟度、経験・ノウハウ、人柄等を判断してご相談されることと思います。
 私たちの身の回りの環境は超高齢化と経済成長の鈍化、格差や教育問題などで一層厳しくなっていると思います。それらの影響もあり日々の暮らしにおいて、様々な問題が発生します。法的な対処・解釈が必要な日常生活問題、各種の契約や届出関係、専門性の高い判断が不可欠な事故等、さまざまな節目へ解決の手がかりとなるように「正確な情報と指針を提供すること」を心がけています。
必ず訪れる節目に、何らかの形でお手伝いできるように、日々研鑚をしつつ、お役に立てればと考えています。各士業の専門家、各種専門業者、医療機関の方々とのネットワークもあります。
「わかならい」「困った」「どうしよう」「手続きが煩雑」など、さまざまな節目に、ぜひ、一度、ご相談・お問合せ頂ければと思います。



当事務所へ相談について(相談内容への準備として、事前予約制としております)
 ※「コロナ禍」に配慮して、『電話のみ』の相談となります。あらかじめご承知おき下さい)

 

   受 付 時 間      定 休 日
TEL・E-mail  10:00〜17:00     土・日・祝祭日
無料相談会 日 程(場所:当事務所)  時   間( 備 考 )
*月*日 (近々に予定はありません) *ご用命の際は、個別に調整します


【法務・行政手続・代理人のご相談】 行 政 書 士 関係

 項 目     ご相談費用      備  考
 初回相談   1時間まで無料     権利・事故関係、遺言相続、許認可等
(当事務所2F:相談室の場合)
 面 談   5,500円/時 当事務所もしくはご指定場所*
(*実費として移動交通費は別途)
打ち合わせ  ご依頼事の打合せは無料 書類等の作成依頼や代理人対応など


【マンション総合関係のご相談】 マンション管理士 宅地建物取引士 管理業務主任者 関係

 項 目  ご相談費用      備  考
 初回相談
1時間まで無料   
マンション管理(会計・建物・修繕)、管理組合の諸問題(管理委託・規約等改定・近隣トラブル等)(ご用命場所の場合は、移動交通費別途)
 面 談  5,500円/時 当事務所もしくはご指定場所*(マンション等)
(*実費として移動交通費は別途)
 各種会合  5,500円/時 管理組合総会、理事会、専門部会等の出席に関しては、左記にてお見積します。(移動交通費は別途)

 
【介護福祉・障がい者支援(就労含)のご相談】 介護福祉士・自治体公認 認知症実務者 関係

 項 目  ご相談費用      備  考
 初回相談
1時間まで無料   
介護問題(家庭・施設・手続等)、障がい者の諸問題(児童・学校・生活・就労・施設など)、認知症への相談(予防生活・施設・財産管理・後見制度)
(ご用命場所の場合は、移動交通費別途)
 面 談  3,500円/時     当事務所もしくはご指定場所*
    (*実費として移動交通費は別途)
 同行支援  3,500円/時 介護施設や障がい者施設への同行に関しては、左記にてお見積します。(移動交通費は別途)

 
報酬等について:
 適正な価格帯で、ご依頼時の目安となる報酬を設定しています。「報酬額表(消費税別)」をご参照下さい。ご依頼の内容やボリューム等で若干、違いがあります。また、ご依頼やご相談時に、ご予算等を合わせて、お見積にて詳細をご提示致します。(ご提示した報酬額等を、ご了解頂いた後の受託となりますので、それまでは面談料等以外は、料金は発生致しませんので、ご安心ください)


 守秘義務・プライバシーに配慮した「相談室」完備しています。

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ワタナベ総合法務事務所

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青森県青森市堤町1-3-14

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