当事務所の行動理念について、掲載しています。
【マンション総合管理へのサポート】
マンションには、管理組合と呼ばれる団体・組織が、マンションの居住・管理・維持保全・修繕・耐震・防犯などに責任を持つ居住形態です。
マンション管理組合のまとめ役として、区分所有者の中から役員が選任されています。この方々は他に仕事や役割を持ちながら、この責務を果たしています。マンション管理士は、この方々をサポートするアドバイザーです。修繕問題をはじめ、居住者間のコミュニティ、管理組合の運営、管理組合の会計監査、耐震問題や建替え問題、管理費滞納、単身で住まわれている高齢者への支援など、マンション特有の複雑・多様な事柄、区分所有者の方々が抱える切実な問題など、実直に、真剣に、良心的な報酬額で対応しています。
マンションを「どんどん造る」時代から、適正な管理・維持での「長持ちさせる」時代に、考えが変わってきました。物を大切にする日本古来の精神性を、専門家として、しっかりと認識した支援を心がけています。当事務所2Fに個室相談室を完備しています。お気軽にご相談下さい。
行政書士は、行政書士法に則り、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成代理等を行います。
官公署への書類作成・申請・届出代理代行(行政書士のみが可能となる専権業務)、権利義務・事実証明の書類作成代理及び実地調査、相続等の家族問題、不動産取引関係、介護福祉・障がい者支援・認知症問題など、私たちの「暮らし」には、多くの『どうしよう』があります。法務事務・経験・ノウハウ・誠実な行動でを解決に向けてサポートします。法的紛争が生じないよう事前に防ぐ『予防法務』を基本に関わります。
権利義務・事実証明に関する文書とは、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て「権利義務又は事実証明に関する文書を作成することが出来ます(行政書士法第1条の2)」。
権利義務又は事実証明に関する文書の作成は、弁護士法第3条の「その他一般の法律事務」に当たりますから、弁護士の業務と位置付けられます。但し、弁護士法第72条但書の「他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない」とあり、行政書士法第1条の2にて、行政書士も作成が許されています。
無報酬なら、これらの文書は法律知識があれば誰でも作成出来ますが、 他人から報酬を得て、法律関係文書(権利・事実証明関係を明確にする書類)を代理人として、作成出来るのは、上記法令から弁護士と行政書士だけとなります。尚、行政書士が書類を作成代理した場合は、それを証するため、行政書士記名・職印を施しますので、隣接法律専門職者が関わった証明として、一定の効力も付与されます。
因みに有資格者でない者が、これらの業務を行った場合は、上記法令違反(弁護士法、行政書士法)となるほか、刑法第157条「公正証書原本等不実記載罪」、刑法第159条「私文書偽造罪」等にも抵触します。
権利義務に関する書類作成とは :
権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。 これには「私法上のもの」と「公法上のもの」があります。財産関係に関する証書の他、婚姻・養子縁組の届書のような身分関係に関するもの、民事・刑事の訴訟に関する文書も範疇となります。また、権利義務の成立要件になっている文書の他、単に権利・義務の存否を証明する性質の文書や権利義務に変動を与える可能性を有する文書も含まれます。
〈例〉 契約書(売買・請負・賃貸借・消費貸借等)、示談書、内容証明郵便、会社設立時の原始定款、約款、細則、取扱説明書、遺産分割協議書、離婚協議書、就業規則、自賠責保険金請求書その他各種の請求書(損害賠償など)、境界確定書、念書、覚書、辞令書、借用証書、債権譲渡通知書、領収証、株主総会議事録その他各種議事録(各種団体・組合・自治会・部会など)、催告書、各種の請求書・申込書、刑事告訴状、告発状、陳情書、嘆願書、上申書、行政手続法に基づく聴聞又は弁明の意見陳述書その他添付書類、行政書士が関与した行政不服審査法に基づく審査請求・再調査の請求・不服申立の書類、情報公開法に基づく開示請求書・・etc
事実証明に関する書類作成とは :
実社会生活に関わる交渉を有する事項を証明するに足る文書をいいます。日々の暮らし全般に存在している事実又は存在していた事実で、法律上の効果を発生させない事実を単に書面化した文書が、事実証明に関する文書となります。
〈例〉 実地調査に基づく各種図面(平面図、立面図、位置図、案内図、現況測量図等)、会計帳簿、家系図、相続人関係図、営業所の見取図、郵便局に対する転居届、画書の箱書、推薦状、新聞広告懸賞文、寄付金の賛助者名簿、事故発生状況報告書、遺言書原案、財産目録、葬儀収支計算書、原始定款を改訂した定款・約款、各種の連絡文書・・etc
※尚、事業所の見取図を許認可申請として「営業許可申請書」の添付書類として作成すれば「官公署に提出する書類」となります。会社設立時に作成する定款は、権利義務に関する文書にも該当します。
行政書士は、書類の申請や作成・手続を通じて、「裁判」「訴訟」といった法律を巡る紛争を『未然に防ぐ役割』を担います。
受 付 時 間 | 定 休 日 | |
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TEL・E-mail | 10:00〜17:00 | 土・日・祝祭日 |
無料相談会 | 日 程(場所:当事務所) | 時 間( 備 考 ) |
*月*日 | (近々に予定はありません) | *ご用命の際は、個別に調整します |
【法務・行政手続・代理人のご相談】 行 政 書 士 関係
項 目 | ご相談費用 | 備 考 |
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初回相談 | 1時間まで無料 | 権利・事故関係、遺言相続、許認可等 (当事務所2F:相談室の場合) |
面 談 | 5,500円/時 | 当事務所もしくはご指定場所* (*実費として移動交通費は別途) |
打ち合わせ | ご依頼事の打合せは無料 | 書類等の作成依頼や代理人対応など |
【マンション総合関係のご相談】 マンション管理士 宅地建物取引士 管理業務主任者 関係
項 目 | ご相談費用 | 備 考 |
---|---|---|
初回相談 | 1時間まで無料 |
マンション管理(会計・建物・修繕)、管理組合の諸問題(管理委託・規約等改定・近隣トラブル等)(ご用命場所の場合は、移動交通費別途) |
面 談 | 5,500円/時 | 当事務所もしくはご指定場所*(マンション等) (*実費として移動交通費は別途) |
各種会合 | 5,500円/時 | 管理組合総会、理事会、専門部会等の出席に関しては、左記にてお見積します。(移動交通費は別途) |
【介護福祉・障がい者支援(就労含)のご相談】 介護福祉士・自治体公認 認知症実務者 関係
項 目 | ご相談費用 | 備 考 |
---|---|---|
初回相談 | 1時間まで無料 |
介護問題(家庭・施設・手続等)、障がい者の諸問題(児童・学校・生活・就労・施設など)、認知症への相談(予防生活・施設・財産管理・後見制度) (ご用命場所の場合は、移動交通費別途) |
面 談 | 3,500円/時 | 当事務所もしくはご指定場所* (*実費として移動交通費は別途) |
同行支援 | 3,500円/時 | 介護施設や障がい者施設への同行に関しては、左記にてお見積します。(移動交通費は別途) |
報酬等について:
適正な価格帯で、ご依頼時の目安となる報酬を設定しています。「報酬額表(消費税別)」をご参照下さい。ご依頼の内容やボリューム等で若干、違いがあります。また、ご依頼やご相談時に、ご予算等を合わせて、お見積にて詳細をご提示致します。(ご提示した報酬額等を、ご了解頂いた後の受託となりますので、それまでは面談料等以外は、料金は発生致しませんので、ご安心ください)
守秘義務・プライバシーに配慮した「相談室」完備しています。
〒030-0812
青森県青森市堤町1-3-14
TEL 017-765-6363
FAX 017-765-6364
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