当事務所の具体的な業務について、掲載しています。
ご依頼の法務相談、書類作成や精査、実地診断・調査・検分などを行います。また、ご依頼ごとの内容によっては、複雑多様な専門性や関係機関(官公署・事業者等)への事前相談、折衝等を含む対応もありますので、ご依頼(ご相談・ご面談)の際に、専門的内容の詳細・手続・報酬額・日程等をご説明致します。
行政書士は、法律専門家(隣接法律専門職者)の中でも、特に幅広い業務範囲を持ち、市民の生活に密着した「法律法務実務」を提供する専門家です。当然ながら、高度な倫理観や日々の研鑽を持って、職務に当たることが求められています。
日々の「暮らし」への社会貢献:
行政書士「倫理綱領」の通り、行政書士は社会との調和を図り、誠意、実直を持って、公正・誠実に職務を行うこと。市民と官公署の橋渡し役として、市民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。
【マンション総合管理】
マンション管理士は、マンション管理適正化法(平成12年12月8日法律第149号)に基づく、国家資格者です。マンション管理士は、専門的知識を持って、マンション管理組合の運営、その他のマンションの管理に関し、管理組合の管理者又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言・指導・その他の援助を行うことを業務とします。管理規約の改定・制定、使用細則等のルール策定を含め、建物等の管理・使用に関する区分所有者相互間の解決に向けた折衝・交渉などが主な業務となります。そして、マンション管理士は、これらの管理組合の運営等に係る諸問題に関し、『管理組合もしくは区分所有者の立場に立って』、その適切な助言・指導等の支援を行うとなっています。尚、この業務内容には、マンション管理業者への助言・指導等も入ります(原則として、管理委託内容への対応となります)。
マンション管理士は、専門性知識等に担保された国家資格者です。「マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない」と、マンション管理適正化法第43条に法定しています。国土交通大臣指定・登録を受け、開業しているマンション管理士は、この責任の重さを認識にして、誠実に業務を行う責務があります。
マンション管理組合が、マンション管理士へ相談する際は、大枠として、単発的な相談と、継続的な関与を必要とする相談に分けられます。管理組合の内部手続きや合意形成を事前に行っておくことで、マンション管理士の活用を安心して求めることができます。例えば、年度初めの予算案に予め含め、総会の承認を得ておくことが有意義です。
【外部専門家として、マンション管理士の携わり】 *適正な業務運営を担保する法令改正
平成28年3月、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)第3条に基づく、適正化に関する指針が改正されました。改正の主な内容は、外部専門家が管理組合の管理者等(理事長・理事・監事)に就任する場合には、「マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である」(国土交通省行政告示第1288号改正)と公表されました。また、同時に「マンション標準管理規約及び同コメント」も改正され、組合員でない外部専門家が管理組合の役員や管理者に就任できることとする場合の規定例等の整備がされました。
上記の改正が行われた理由は、「近年、マンションの高経年化の進行等により管理の困難化やマンションの高齢化・大規模化等による管理の高度化・複雑化が進んでおり、これらの課題への対応として、外部専門家(マンション管理士や弁護士・司法書士・行政書士等の隣接法律専門職者)らの活用が考えられます。以前からマンション管理適正化法や標準管理規約(行政法令)等で管理組合が、マンション管理士等の専門家に対し、相談・助言・指導その他の援助を求めることについては規定しておりました。今回の改正はさらに進んで、外部の専門家が直接、管理組合の運営に管理者もしくは役員として携わることも想定する必要があることから行われました。また、「このような外部の専門家には、管理の執行を担うという点から、特に、管理規約、管理の委託、修繕、建替え等に関する広範な知識が必要ともされています(標準管理規約全般関係コメント)。
〔外部専門家の活用ガイドライン(国土交通省ホームページ公表)〕
宅地建物取引士は、不動産取引の国家資格者です。宅地や事業用の不動産取引には欠かせない専門家です。
*「重要事項説明書」*「不動産売買契約書」に関わります。
不動産取引の安全・安心、消費者の保護を実現する役割があります。*宅地建物取引士の専管業務ですので、他の資格者はこの業務ができません。
宅地建物取引士は、不動産取引に関する法令知識・経験を有するアドバイザーです。一般の方々にとっては、不動産の購入や売却等は、一生に1度か2度であることが通常です。だからこそ、この取引には大金が動きます。商談したり、現地見分したりと、不安がつきません。不動産の適正取引をサポートする専門家が宅地建物取引士となります。
当事務所では、不動産のお取引(購入・売却、IUターンの計画、リフォーム、新築など)をご検討されている方々へのサポートも行っています。不動産全般に関して、約20年の経験と、マンション等の特定の居住形態にも精通しています。不動産に関するトラブル・調査・検分・ご予算等収支分析(金融機関への融資相談含む)なども行っています。
管理業務主任者は、マンションの管理に関して、管理組合との委託契約、重要事項説明書に関わる国家資格です。マンションの管理会社は、その会社に管理業務主任者が所属することで、マンション管理業の許認可が得られます。一人の管理業務主任者が30の管理組合まで管理受託が可能と法定(マンション管理適正化法)されています。
*マンション管理には、管理委託業務として、基幹事務(事務管理・会計収支・総会/理事会等支援)、管理人(員)業務(日々の管理・取次・業者折衝など)、清掃員業務(マンションの共用部分の清掃保全)、建物・設備管理(建物設備・エレベーター設備・給水設備・消火栓設備・特殊建築物管理など)がありますが、その内、基幹事務は、現在の法令では、マンション管理士もしくは管理業務主任者の有資格者(所管機関に登録し承認を得ている者))が行うことが不可欠とされています。
マンション管理士の取り扱う主な業務:
マンション管理に関して、管理組合と中核となる理事会運営も含め、区分所有者側の立場で適正化への道筋を探りつつ、方向性への提案と合意形成を進める専門家として、マンション管理士が国家資格者として法定されています。総会や理事会、各種委員会等のサポート役として、「法令を遵守し、専門的知識と経験、ノウハウを駆使し」、関わります。
当事務所は、マンション管理の専門的かつ高度な識見で、管理組合や区分所有者・居住者を支援し、法的観点からの適正化向上を進めつつ、他専門業者との連携を図り、マンション管理(収支含)・維持・保全・修繕に丁寧・実直に取組んでいます。外部専門家(管理組合の管理者もしくは役員)としての関与については、現在有効な管理規約(使用細則含む)並びに管理委託の状況等々、確認・精査する作業から関わりを行って参りますので、お問合せ・ご用命の際には関係書類等をご準備いただければと思います。
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